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【業界では当たり前】引越し前に住民票を異動する理由を解説

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マイホーム
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この記事を書いた人

29歳現役不動産営業マン「とびうお」と申します。
【知識武装で身を守る情報発信サイト】を運営。
不動産は高額な買い物だけに何百万円も損することが多々ある。
逆に言えば、知っているだけで簡単にお得にマイホーム購入ができる。
知識は重荷にならない唯一の財産。
皆様のマイホーム購入に少しでも役立てれば嬉しいです。

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こんにちは、とびうお(@tobiuo89098360)です。

建売住宅、中古住宅、中古マンションなどを買われる方の多くが違和感を持つシーンがある。

「引越してもないのに住民票だけ先に異動する時」

住宅ローンの本申し込みが通ると、次に銀行との契約(金銭消費貸借契約)。

そのタイミングで銀行員から不思議なことを言われる。

「新住所に移動した住民票、印鑑証明書を取ってきてください」と。

なぜ、先に異動する必要があるのか?

普通、引越してから14日以内に変えるんじゃなかったっけ?

と違和感を覚える方が多いのです。

マイホーム購入は考えることが山ほどあります。

少しでも悩みやストレスを解消しながら進めることでより満足度の高い住宅購入になるでしょう。

この記事はこんな方の役に立ちます
  • マイホームの売買契約が完了した方
  • これからマイホームを探す方
  • 住民票の異動について違和感を持っている方

なぜ先に住民票を異動するのか?

結論からいうと、

「手続きを簡素化するため」

「コストを削減するため」

「銀行がマイホームであることを確認するため」

以上3つの理由で引越し前に住民票を移動しなければならない。

詳しく解説していきます。

手続きを簡素化するため

住み替え先の新しい住所の住民票を取ることで、無駄な手続きを省ける。

建物の登記は、住民票に記載されている住所で登記を行う。

つまり、今の住民票で登記申請をすると近い将来に引越し先の新住所で登記をやり直さないといけなくなる。

これを「住所変更登記」という。

住所変更登記は、司法書士というプロに依頼すると1.5万円〜2万円くらいかかる。

「どうせすぐに登記を変えるなら、もう先に新しい住所で登記しておこう」

ということだ。

コストを削減するため

先ほどの旧住所で登記した際に、発生する住所変更登記以外にもコスト削減効果がある。

登録免許税の軽減が受けられる。

登録免許税とは??
会社や不動産、船舶などの登記や登録をする際にかかる税金の事。

国家は、経済活性化や税収増加を目的に国民のマイホーム取得を強く推奨している。

だから、マイホーム取得時の税金を低く抑えている。

住民票を異動する=住むための家(マイホーム)

一方、住民票を異動しないということは、セカンドハウスや別荘扱いとなり税率が高くなってしまう。

【建物の所有権移転登記】
通常時)2% → マイホームの軽減)0.3%

【抵当権設定登記】
通常時)債権額の0.4% → マイホームの軽減0.1%

税率なんて見たところでわけがわからないですよね。

知っていますよ。

具体例で紹介します。

【建物評価1,000万円の戸建てを売買したケース】
⚫︎住民票を異動しない(マイホームでない)
1,000万円 × 2% = 20万円
1,000万円 × 0.4% = 4万円

⚫︎住民票を移動した場合(マイホーム)
1,000万円 × 0.3% = 3万円
1,000万円 × 0.1% = 1万円

24万円 − 4万円 = 20万円
合計で20万円も差が出ます。

銀行が求めてくるから

住宅ローンは、「超」特別に低金利。

価格ドットコムの住宅ローンランキングによると、最低金利0.2%台の商品も存在する。

そこまで低金利にする理由は先述したとおり、「国がマイホーム取得を推奨しているから」

銀行は、ちゃんとマイホームとして使われるのかをチェックする必要がある。

その確認方法の一つが、住民票の異動というわけだ。

過去には、マイホームと偽り投資用物件を買う詐欺も横行していた。

それほどマイホームの超低金利は魅力的というわけです。

一番お得な住宅ローンの見つけ方

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私もマイホーム購入時のローン比較に使わせてもらいました。
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注意点

違法性はないの?

やっぱり、引越してから住民票って異動するでしょ。
違法性はないの?

実は違法性が全くないかというとそうではないんです。

なぜなら、住民基本台帳法という法律で「引越してから14日以内に住民票の移動を!」と明記されているから。

(転居届)

第二十三条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。

住民基本台帳法

虚偽の届出を行った場合は、5万円以下の過料に課せられると明記されている。

だけど、実態はそうではない。

暗黙の了解として引越し前の住民票異動が推奨されている。

過去に市役所の住民票移動窓口で仕事をしている方のマイホーム取得をお手伝いさせてもらった。

もちろんその方も引っ越す前に住民票の異動をしている。

市役所に潜入調査

記事にする以上、多少なり責任があると思い市役所へ行って直接聞いてみた。

引越しはまだなのですが、マイホーム購入で銀行さんから先に住民票を移してください。
と言われました。問題ないですかね?

市役所の職員
市役所の職員

住民票の異動予約ということはできません。
・既に建物がある
・売買契約を結んでいる
・物理的に引越し(荷物搬入)ができる
・異動日にこだわりがない
上記4つが当てはまるなら引越したということで住民票を異動してください。
「引越していない」と言われてしまうと正直困ります。

市役所の職員さんは、引越したと自己申告してもらえれば異動は可能という見解でした。

職員さんによっては、「既に引越しをしていますか?」と聞いてくる方もいます。

その際は、「はい、引越しました」と言わないとその日に異動ができませんのでご注意ください。

ちなみに、市役所など行政からのお手紙は新住所に届いてしまう。

郵便物は、旧住所に届くのでご安心を。
(郵便物の届け先変更は郵便局へ別途手続きが必要)

転送届を含む、引越し手続きチェックリストはコチラの過去記事からダウンロード可能です。

住居表示と地番の違いを知る

住民票を異動するにしても、異動先の住所を間違っては意味がない。

よくある間違いで「住居表示」と「地番」がある。

結論から言うと、「住居表示」に変えることが正解。

【住居表示】
実際に郵便物が届く住所。
必ずしも実施しれているとは限らない。
例)〇〇市2丁目3番10号 みたいな感じ。

【地番】
売買契約や登記などで使う土地の番号。
大字〇〇1234番1 みたいな感じ。

住居表示が実施されている地域にも関わらず、誤って引越し先を地番にすると何も届かないのでしっかりと確認してください。

なお、売買契約時にもらった「重要事項説明書」に住居表示の記載があると思うので見てみてください。

重要事項説明書から抜粋

おわりに

よほどの理由がない限り、私は引越し前の住民票異動を強くオススメします。

  • 手続きを簡素化するため
  • コストを削減するため(数十万円以上)
  • 銀行がマイホームであることを確認するため

なお、ご自身で手続きが行えない場合代理にによる住民票異動も可能です。

その場合は委任状等の作成が必要となるので詳細は各自治体へご確認ください。

最後に、1冊。

戸建て・マンションに関わらずマイホーム購入時に必ず読んでおきたい書籍をご紹介させてください。

マイホーム購入で失敗したくない方は、こちらの書籍がオススメ。

筆者、千日太郎さんは現役の公認会計士。

「住宅購入は人生の一大プロジェクト」というだけあって住宅探しの知識を余すとこなく具体的に紹介してくれている良書です。

ご覧いただきありがとうございました。

これからも皆様のマイホーム購入などに役立つ情報を配信していきます。

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