こんにちは、とびうお(@tobiuo89098360)です。
いよいよ、引越しシーズン到来。
不動産業界は繁忙期。
ぼったくり業界も繁忙期。
2017年、ハウスメイトさんに賃貸トラブルに関するアンケートが行われました。
結果、なんと4割以上の人が賃貸退去時になんらかのトラブル経験があるというから驚きです。
Q.あなたは、ひとり暮らしの賃貸住宅から引っ越すとき、失敗したと感じた経験や、トラブルになった(なりそうだった)経験はありますか。

Q.具体的にはどのような経験でしたか。


敷金が返ってこない!

入居時からあった傷や汚れの補修費用を請求された
経済的なトラブルが多かったそうです。
そんな退去時のトラブルを避けるためには、「知識武装」をすることが1番の防衛策。
自分を守るだけでなく、兄弟や友人など身近な人を守るための知識にもなります。
ぜひ最後までご覧ください。
- 退去を考えている人
- 賃貸物件に入居中の人
- これから1人暮らしを始める人
- 身近に住み替えを検討中の方がいる人
退去までの流れを知る
まずは、退去までの流れを理解しましょう。
退去する1ヶ月前までに管理会社へ連絡
一般的には、借りている側から退去する場合は「1ヶ月前予告」が必要となります。
契約内容によっては、「2ヶ月前」というケースもあるため注意が必要。
引越し時は、完全に荷物が残っていない状態にしなければなりません。
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精算方法を確認
精算方法には主に2パターンがあります。
家賃の日割り精算ができるか、できないかです。
日割り精算ができる場合は、いつ退去しても損得がないため引越しが楽です。
・退去日/2022年1月15日
・家賃/60,000円
↓
29,032円の支払いとなる。
(60,000円×15日/31日)
一方、日割り精算ができない場合は、いつ退去しても1ヶ月分まるまる家賃が発生します。
家賃が無駄にならないよう、できる限り月末に退去するすればお得です。

こんな感じで少し難しく書いております。
要は「月の途中でいつ出ても、1ヶ月分とるよ」ってことです。
引越し・清掃
余計な費用を請求されないようできるだけ綺麗に清掃しましょう。
例えば、カビなどのパッと見てわかる汚れは管理会社が請求しやすいため綺麗にしておくことをお勧めします。
退去立ち会い
退去立ち会い日は、20分程度かけて管理会社と現場の傷や汚れを確認します。
立ち会いの最後には、「解約精算書」へのサインを求められる場合があります。


その場でのサインは絶対にしないで下さい!
ここでサインをしてしまうと、ぼったくり費用も認めたことになりあとから返金してもらうことが困難になります。
スマートフォン(ボイスメモ付き)
ボイスメモを活用しましょう。
トラブルになりがちな退去精算には、証拠を残しておくことが大切。
退去トラブルを避ける方法
退去精算の際は、「ほぼ、ぼったくってくる」こう思っておいて良いです。
どっちが責任を負うべきものか知る
その傷や汚れがどっちの責任かわからないからトラブルになるわけです。
そこで、退去トラブルを解消するために国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を定めました。
一般的な基準をガイドラインとして定めた内容を見ていきます。
借主の※故意、過失、通常の使用方法に反する使用などの場合。
善良なる管理者の注意(善管注意義務違反)を怠った場合。
※故意、過失とは、「わざと」「少しの注意で防げた事象」など
- ペットによる引っかき傷
- 模様替え中に壁を傷つけた
- タバコのやに汚れ
- 誤って割った窓ガラス
- エアコンからの水漏れを放置
- 掃除をしなかったためカビや著しい汚れができた
- 壁の下地ボードが損傷するほどの釘を打ち込んだ
- 鍵の紛失
※通常損耗や経年劣化、自然災害などによるもの
※通常の生活を送る中でできた痛みなど
- 壁に貼ったポスターの日焼け跡
- 画鋲跡
- テレビや冷蔵庫の後ろにできた電気やけ
- 冷蔵庫を置いてできた床の凹み
- 最初からついていたエアコンの故障(経年劣化)
- 床のワックスがけ


1点、注意点があります。
ガイドラインは、あくまで基準。
トラブルを未然に防ぐためのものであり、法的拘束力はありません。
契約書に記載されていることが優先されるケースも多いのでしっかりと契約内容も確認をしましょう。
【軽微な修繕について】
室内の電球、蛍光灯、排水栓(パッキン)の取替えは借主負担とする。
【ハウスクリーニング費用】
居住期間の長短に関わらず、退去時に敷金からクリーニング代を差し引くこととする。
これらのよくあるケースは、契約書の最後の方「特約」欄に記載されていることが多いです。
「特約」は、契約書の最重要項目と言ってもいいとても重要な箇所です。

説明長いなー

眠いな、早く終わらないかな
こう思っている方も、「特約」だけは絶対に聞き逃しの無いよう注意してください。
契約書にサインをしたということは、契約内容に合意した。
と捉えられます。
あとから「聞いてなかった!」と主張しても通じない場合が多いです。
火災保険を使って補修

賃貸入居時に必ず加入する「火災保険」。
これは、家が火事になったときだけに使うものではありません。
意外にも知らない人が多いです。
火事以外にも以下のようなケースで利用できます。
- 子どもが壁に落書きをしていた
- 転んで壁をぶち抜いた
- 子どもがボール遊びをしていて窓ガラスを割った
- 物を落として洗面台を壊した
自動車保険のように保険を使ったら翌年の保険料が上がるといった不安はありません。
火災保険は、何度使っても保険料が上がることはありません。
なお、退去の直前に一気に保険で直してもらうということはできない。
不具合が生じたその都度連絡をして補修をしてもらいましょう。
まずは、ご自身の火災保険が「不足かつ突発的な事故」の対象となっているか確認しましょう。
使えるものは使って補修をしておかないと退去時に請求されてしまいます。
過去記事でご紹介しているミニケア賃貸保証は単身者向けのとにかく安さ重視のプランなので、「不足かつ突発的な事故」は対象外。
小さなお子様のいるご家族は、「破損・汚損」「不足かつ突発的な事故」を付帯しておいた方が良いと思います。
友人が騙されかけました

実は、友人が管理会社から騙されかけてました。
恋人との同棲をきっかけに退去の連絡をした友人。
引越し・掃除を済ませた友人は、

思ったより、傷や汚れがあるから敷金は返ってこないかな…
と考えながら退去立ち会いを迎えたそう。
退去立ち会いを終えた管理会社の営業マンからは驚きの請求があった。

汚れや傷の影響で壁紙は全面張り替え、洗面の床のクッションフロアの張り替え、建具の補修で25万円になります。
敷金が返ってこないどころか、追加の請求額も高すぎて言葉を失ったそう。
その場で承諾書にサインをすることはなく一旦持ち帰り私に相談の連絡が入った。
- 壁紙の傷が1面なら、全面張り替える必要はない。
(一面だけ変えると色合いがおかしいなどは一切関係ない。) - 壁紙は6年で原価償却(価値が減る)されて1円になる。
3年住んだなら1面の張り替え代金の半額でいいはず。 - 建具の傷はもともとあったから見せた方がよい(入居前に写真を撮るよう伝えていた)
- ポスターの日焼けあとはオーナー負担。
- クリーニング代が高すぎる。(1㎡あたり1,000円〜1,500円くらいが妥当)
- クリーニング代・洗面のクッションフロアはしょうがないと思う。
- ガイドラインを見せながら反論してみて。
これらの知識を元に管理会社へ応戦した結果。
敷金だけで精算が済んだそう。
退去トラブルの相談先

オーナー負担になることを伝えても全く話を聞いてくれない

精算金が不当に高すぎて納得できない
このようなお悩みをお持ちの方は相談先が用意されていますので、ご利用ください。
- 消費者ホットライン
消費生活センター等では、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受け付け、公正な立場で処理にあたっています。 - 法テラス
法的トラブルに巻き込まれてお困りの時は、迷わず法テラスにお電話ください。また、法的トラブルかどうかわからない方も、お気軽にお問い合わせください。法テラスの専門オペレーターが、お問い合わせ内容に応じて、法制度や相談機関・団体等を紹介します。 - 一般財団法人 不動産適正取引推進機構
また、消費者と宅建業者間の不動産売買取引にかかわるトラブルについては、弁護士や不動産取引の専門家が間に入って、公平かつ迅速な解決のお手伝い(ADR/特定紛争処理事業)も行っています。
- 賃貸借契約書
- 精算明細書または見積書
- ボイスメモ(退去立ち会い時)
- 担当者の名刺
まとめ

2020年4月、120年ぶりの民法改正により「敷金」の定義が明確化され、より消費者が守らるようになりました。
とは言え、営業マンから自分たちが不利になるような助言はしません。
高額な退去費用だけど、知識がないために泣き寝入り
なんてことにならないよう、しっかりと知識武装しておきましょう。
- 全室の写真を撮っておく
最初からあった傷であることを証明するため - 契約書の「特約」は特にしっかりと聞いておくこと
わからないことは必ず質問。「こういうときに敷金は返りますか?」
- どんな場合が借主(あなた)負担かオーナー負担か知っておく
余裕があれば、原状回復をめぐるトラブルとガイドラインに目を通す - 退去立ち会いの日は、ボイスメモ
- 退去立ち会いの日は、サインをせずに一旦持ち帰る
- 納得できない場合は、原状回復をめぐるトラブルの相談先に連絡(先述)
最後までご覧いただきありがとうございました。
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